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「CTM(欧州共同体商標)」が「EUTM(欧州連合商標)」に変更へ(2016年1月15日)

<新着ニュース> by 永露祥生

EU商標制度がリフォームされ、2016年3月23日より、以下のように変更になるとのことです。
(参考URL:OHIMホームページ

・「OHIM(欧州共同体商標意匠庁)」が、
 「"The European Union Intellectual Property Office"(EUIPO)(欧州連合知的財産庁)に名称変更

・「CTM(欧州共同体商標)」が、「"European Union trade mark"(EUTM)(欧州連合商標)」に変更

商標実務家の間では、これまで欧州連合における商標登録を目的として「CTM」出願を多用し、
長年この称呼にも馴染みがありますが、3月からは「EUTM」出願として新しいスタートを切るということですね。
名称に関しては、欧州の現状に則して「より正確になった」ということでしょう。

なお、名称変更だけではなく、料金体系や審査、異議申立ての運用についても変更があるとのことです。

たとえば、現行のCTM出願では、庁手数料は3クラスまでは同一料金となっていましたが、
EUTM出願では、「one-fee-per-class system」が採用され、クラスごとの料金加算となるようです。

ただ、出願費用としては、現行のCTM出願が3クラスまで900ユーロであるところ、
EUTM出願では1クラス(850ユーロ)、2クラス(900ユーロ)、3クラス(1050ユーロ)のようですので、
1クラスだけ出願するなら現行より割安、3クラスを出願するなら現行より割高、ということになりそうです。

ちなみに、更新料金も改定されており、こちらは総じて「減額」となっております。

また、EUを指定国としたマドプロ出願に対する異議申立て開始の起算日も変更になるようですね。
その他、こまごまとした変更点が見受けられますので、詳細は上記OHIMのホームページにてご確認下さい。

現在、CTMで登録されている商標に関しては、特に手続等は不要ということです。
追記ただし、指定商品・指定役務の記載をクラスヘディング表示としている場合には、
所定の期間内に、その旨の宣言をしなければ不利な取り扱いとなるようですので、ご注意ください

EUTM制度について、また新しい情報が入り次第、ここでお知らせできればと存じます。