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拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求
(2016年4月5日)

<新着ニュース> by 永露祥生

さて、平成28年4月1日を迎え、平成27年改正特許法等が施行になっております

今回の改正で、商標登録料や更新登録料が引き下げられていますので、
庁提出書類の作成にはご注意下さい(特に、過去ケースのものを使い回している場合)。

また、商標登録出願については、拒絶理由通知応答期間の延長請求に関する運用も変更されております。
詳細は、こちらの過去の記事に紹介しておりますので、ご参考下さい。

なお、上記過去の記事において、
「(2)拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求」に関する疑問がありました。

経過後2か月以内に延長請求した場合、延長が認められる2か月の起算点はどこからなのか、という疑問です。

この点について疑問に思い、特許庁への問い合わせた方も多かったのでしょうか、
特許庁のホームページにて、以下の注釈が4/1に加筆されていました。

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(注8)応答期間内に延長請求をしていない場合は、
当該応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、
当該(筆者注:応答期間の)末日の翌日から2か月です。

応答期間内の請求により当初応答期間が1か月延長された場合は、
当該延長前の当初応答期間の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)
の翌日から3か月(1か月+2か月)です。請求の日から2か月ではありません
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これによれば、起算点は、最初の応答期間末日の翌日からということで、
やはり「請求の日から」ではないようです。

ということは、すでに最初の応答期間内に1か月延長をしていた場合、
最初の応答期間末日の翌日から3か月の3日前に、経過後2か月の延長請求をしても、
実質的に残された応答期間は、3日間しかないということになりそうです。
(わかりにくい書き方ですみません)