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ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの商標登録

スイーツのイメージ写真

おいしいスイーツ(菓子・デザート)は、人々を幸せな気持ちにしてくれます。
いつの時代でも、私たちの生活に欠かせないものでしょう。

一方で、ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーなど、スイーツを事業とする会社やお店は、激しい競争の中にあるのが実情ではないでしょうか。
その中で選ばれるためには、他のお店と差別化をするとともに、商品名店名を人々に記憶してもらうことが大切になります。

このような商品名や店名は、「商標」になりますから、事業を有利にするためにも、商標対策が重要になってくると言えます。
そして、その中でも特に重要なのが「商標登録」です。

そこで、本ページでは、ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーのための商標登録について、その概要、メリット、登録申請の方法などについてご紹介いたします。


1.商標登録の概要とメリット

ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの店名商品名ロゴマークは「商標」になり得ます。そして、このような商標については、特許庁に申請をして審査にパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

商標登録を受けると、「商標権」という強力な権利が発生します。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を独占して使うことができます。また、他人が無断で使っている場合には、使用の中止や損害賠償を求めることも可能です

自分だけが使えることで、ブランド化を促進することができます。
また、ライバル店による商品名などの模倣やモノマネを防止することもできます。
なにより、商標登録をすれば、安全・安心に商標を使えるお墨付きを得たのも同然で、競業者からのクレームなどに怯える必要がなくなります。※1

このように、商標登録には多くのメリットがあるのです。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか

※1:商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲ではできないのが原則的ルールです。
つまり、商標登録ができた場合、その商標をそのまま使う限りにおいて、他人の商標権を侵害することは原則としてあり得ないことを意味します。これにより、安全な使用を実質的に確保することができるのです。


2.商標登録をするには?

商標登録の方法

商標登録をするためには、特許庁に出願をすることが必要です。
(※以下、便宜上、「出願」を「申請」と言います。)
申請をするためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、それを使用する商品やサービス等を記載します。
ここで指定した範囲が、最終的に商標権の権利範囲となります。
なお、指定する商品やサービスは、種類や用途などによって45のグループ(区分)に分類されています。つまり、願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要です。


商標登録には費用が必要

商標登録をするためには、費用が必要です。
料金の額は、願書に含める区分の数によって変動します。
区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みなのです。
よって、むやみに権利範囲を広くしようとすると、記載する区分が増えて、かかる費用が膨大となってしまうため注意が必要です。



商標登録は「早い者勝ち」

商標登録は、「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められます。
したがって、他人が先に、あなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることはできません。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。


審査にかかる時間

申請手続が完了すると、その内容が特許庁で審査されます。
登録を認めても良いと判断された場合、登録料を支払って、無事登録となります。
現在、審査期間は通常で約7~9か月程度がかかっています。
結果が出るまでに意外と時間を要しますので、やはり1日も早い申請が大切です。


3.商標登録の対象

ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの商標登録の対象になるものとして、以下の名称などが考えられるでしょう。


1.商品名商標仮面指差イラスト
2.店名
3.商品やお店のロゴマーク
4.オリジナルの製法名
5.ウェブサイトのサイト名

※対象となるものは、上記の名称等に限りません。
 商品やサービスの識別標識となるものであれば、対象はさまざまです。



4.願書で指定する商品・サービス

では、ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの商標登録を実際に申請する際に、願書で指定する商品・サービスの分類(区分)はどのようなものになるか、一例を見てみましょう。

ケーキのイラスト

※ご注意:以下はあくまで一例です。実際には、ご自身の取り扱う商品・サービスが含まれる区分を漏れなく指定することが必要ですので、ご注意ください。


①商品名の場合

商品名の商標の場合、「菓子」全般の属する「第30類」を主に指定することになるでしょう。

2020年より、第30類に含まれる「菓子」とは、「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」であることが明確化されました。
これから除かれる「果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とする」菓子、たとえば、「甘栗」「甘納豆」「焼きりんご」などは、第29類に分類されます。

指定商品の記載としては、広く「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」と書いても良いですし、より具体的に「洋菓子」や「ケーキ」と書くこともできます。内容が不明確にならなければ、さらに具体的に細かく書くこともできます。

ただ、商標登録が認められると、ここで記載をした商品が商標権の権利範囲となりますので、将来を予測して、多少広めに書いておいた方が得策でしょう
たとえば、商品を具体的に指定する場合でも、最低限、概念の広い「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」、「パン」については、あわせて記載しておいたほうが良いと思います。



②店名の場合

店名が商品名としても使われていたり、商品自体や包装に使われているような場合には、上記と同様に「第30類」を主に指定すると良いでしょう。

お店によっては、商品を販売するだけでなく、カウンターで注文して、店内で飲食できるスペースを設けていることがあるかもしれません。このような場合、商標実務では、テイクアウトの場合は商品についての商標の使用に、店内で飲食されて完結する場合はサービス(飲食物の提供)についての商標の使用になると考えられています。
 よって、このような店舗形態の場合には、「飲食物の提供」などのサービスが含まれる「第43類」についても、あわせて指定すると良いでしょう。

また、品揃え・陳列・接客サービスなど、店内で顧客の便宜を図ることに力を入れた上で、スイーツ(菓子・デザート)の小売を行なっているお店も少なくないと思われます。このようなお店では、小売サービスが含まれる「第35類」を指定することも、検討すると良いでしょう。
 第35類で小売サービスを指定する場合には、「〇〇〇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」などの表記でサービスを記載します(例:「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)。
 なお、ここでは「小売サービス」と言っていますが、実務上、これは「商品の販売行為自体を意味するものではない」とされている点に注意が必要です(もっとも、実際のところは曖昧な運用がされている印象があります)。このあたりの留意点は一般の方々には難解と思われ、願書に小売サービスを指定すると、特許庁の審査でも特殊な扱いがされる場合がありますので、第35類の指定をお考えの際には、事前に弁理士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします



③商品やお店のロゴマークの場合

ロゴマークが、「何についての識別標識として実際に使われているか」という観点から、指定する区分や商品・サービスを検討する必要があります。

基本的には、上述の第30類、第43類、第35類などを眼目として、それらに含まれる商品・サービスを主に指定することになるのではないかと思います。



④注意点など

商標権の効力は限定的

商標権の取得によって、他人の使用や登録を排除できる範囲というのは、願書に指定した商品・サービスと類似する商品・サービスまでとなります。

たとえば、「アスターマークケーキ」の商標を、「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定して商標登録した場合、他人が無断で「アスターマークケーキ」を「洋菓子」に使えば、商品が類似しているため、商標権の効力が及びます。また、この場合、他人が「洋菓子」を指定して「アスターマークケーキ」を登録申請しても、登録を受けることはできません。

一方で、「菓子」とは類似の関係にない商品「調理器具」については、他人が同じ商標を使っていても、原則として商標権の効力は及びませんし、これを指定する他人の登録申請を排除することはできない、ということになります。

ここで注意したいのは、現在の実務運用では、上述の第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」と、第43類「飲食物の提供」は、原則として類似関係にないとされていることです。
つまり、たとえ「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」について商標登録を受けていたとしても、他人が同じ商標を「飲食物の提供」に使うことに対しては、原則として、商標権の効力が及びませんし、登録申請も排除できないことになるのです。


防衛的に商品・サービスを含める検討を!

このような場合、現実問題として、あなたの商品名と同じ名称のレストランやカフェを営業されたり、商標登録されたりするのは困るのではないでしょうか。
しかし、第30類だけを指定して商標登録をすると、実際にこのような状況となってしまう可能性もあり得ます。

こういった不都合もあり、ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの商標登録においては、実際には「飲食物の提供」のサービスを行なっていない場合であっても、これを登録対象に追加で含めて、防衛的な商標権を取得することが、(戦略的に)実務上しばしば行なわれています

第30類のほかにも、第43類や、それ以外の区分も必要なのではないか」といった点について、申請時にはよくご検討されることをオススメいたします。
できれば、商標を専門とする弁理士にご相談されるとよろしいでしょう。

その他、ケーキ屋さん・スイーツ店・パティスリーの商標登録では、その商標がどんな商品やサービスに使われているのかをじっくり考えることが重要です。たとえば、商品が「ヨーグルト」などの乳製品に当たる場合には、第29類。ジュースなどの「清涼飲料」であれば、第32類。スイーツに関するレッスンやセミナーの事業も行なうような場合は、第41類の指定も、必要に応じて検討されると良いでしょう。

もちろん、これら以外の商品・サービスに商標を使っているのであれば、保護にモレがないよう、登録対象に含めることを忘れないようにしてください。


当事務所がお手伝いできること

パティシエ仮面のイラスト

当事務所では、事業者様からの商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録までの手続をお進めいたします。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標分野を専門とする弁理士が、ご依頼等を丁寧に担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイス等にご期待いただけます。

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