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企業キャラクターの商標登録

企業キャラクターのイメージ写真

企業キャラクターや、地域キャラクターは、商品・サービスの営業マンとしての役割を果たします。しかも、時間・場所を問わずに日夜働いてくれます。

キャラクターを事業で活用する企業や地域が多く見られるのは、ご存じの通りです。

このような企業・地域のキャラクターは、知的財産である「商標」になり得ます。
ですから、他人によるモノマネ・無断使用・悪用を防止することが大切になります。
そして、その有効な手段の一つとして、「商標登録」を挙げることができます。

そこで、本ページでは、企業キャラクターや地域キャラクターの商標登録について、そのメリットや方法などをご紹介いたします。

なお、キャラクターの保護全般に関すること、商標登録の有効性の詳細については、「キャラクターの商標登録と保護のポイント」もご参照ください。



1.キャラクターの商標とは?

「商標」とは、自分と他人の商品・サービスを識別する標識です。
よって、商品・サービスについて使用される企業キャラクターや地域キャラクターも、商標になり得ることになります。

具体的には、たとえば以下のようなものが商標になり得るでしょう。


キャラクターの商標の種類
1.名前・名称・ネーミング
2.絵柄・イラスト
3.立体的な形状

1.名前・名称・ネーミング」は、通常は「文字の商標」になります。
ロゴタイプも文字の商標になり得ますが、図案化の程度が著しい場合は、後述の図形の商標と考えられることもあります。

2.絵柄・イラスト」は、実務上は「図形の商標」として取り扱われます。

3.立体的な形状」は、実務上は「立体商標」として取り扱われます。
少しイメージしにくいかもしれませんが、たとえば、不二家にある「ペコちゃん人形」や、薬局で見かける「サトちゃん人形」を思い浮かべるとわかりやすいと思います。


2.商標登録のメリットとは?

「商標」は、特許庁に申請(出願)をして、所定の審査をパスすることにより、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。
商標権があると、たとえば以下のようなメリットがあります。

※注:正確には「出願」と言います。以下、「出願」と表記します。


商標登録のメリット
1.登録商標を独占して使うことができる。
2.他人が同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他人が似ている商標を使うのを禁止することができる。
4.ライセンスしたり、売ったり等、財産としても活用できる。
5.「®」を付けて、社会的信用のアップに貢献する。

※注:商標登録をした指定商品・指定役務の範囲内に限られます。

このように、商標登録にはさまざまなメリットがあります。
商標登録は、キャラクターの保護と活用に役立つことがわかるでしょう。

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます
また、現実世界だけでなく、インターネット上での他者の使用行為にも及びます。

商標登録の有効期間は、「商標権の存続期間」ということになります。
商標権の存続期間は、原則として登録日から10年間です。

ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
この更新手続は、10年ごとに何度も繰り返してすることができます。

商標登録をしないとどうなるのか?


ちょっと質問(企業キャラクターの商標登録①)
:商標とは、商品やサービスの識別標識のことを言います。

 よって、国民的有名キャラクターまでに至っているような場合を除いて、一般的な漫画・アニメ・ゲームなどの登場キャラクターが「商標として」用いられるケースというのは、現実的にあまりないのではないかと思われます

 商標登録をするにこしたことはありませんが、これらは基本的には商標登録には馴染まず、著作権によって保護をするというのが一般的でしょう。商標登録をしても、「実質的にあまり意味がない」ことになる可能性もあります。

 ただし、キャラクターの名前や名称については著作権では保護できませんので、造語性が特に高い場合などは、商標登録を検討する余地も十分あるでしょう。



3.商標登録はどうやってするのか?

商標登録をするためには、特許庁への出願が必要です。
そして、所定の審査をパスすることを条件に、登録が認められます

審査では、出願内容に関して、さまざまな条件がチェックされます。
詳細は、特許庁のサイトにある「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
出願をすれば必ず登録されるというわけではないので、ご注意ください。

出願をするには、申請書となる「願書」を作成して提出します。
現在は、インターネットを利用したオンライン手続が一般的です。

願書には、登録をしたい商標を記載します。
キャラクター商標の場合、上述のように名前やイラストを記載することになります。
なお、願書は、商標登録をしたい商標ごとに作成する必要があります
たとえば、企業キャラクターの名前とイラストを別々に商標登録したい場合は、2通の願書を準備することが必要です。

また、願書には商標を使用する(保護を受けたい)商品やサービス等を記載します。
商標登録は、商品やサービスとセットで行なうというイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
商品やサービスは、クラス(区分)ごとに、具体的に記載する必要があります。

:実務上、商品・サービスは、種類や用途などによって45のクラス(区分)に分類されています。

 たとえば、化学品は第1類、化粧品は第3類、薬剤は第5類、文房具は第16類、被服は第25類、おもちゃは第28類・・・、といった具合です。

 願書には、この区分と、そこに分類される具体的な商品・サービスを、併せて記載します。記載した商品・サービスに基づいて、商標登録による保護範囲や、商標権の効力範囲が定まりますので、慎重に検討・選択する必要があります。

無事に審査をパスすると、特許庁より「登録査定」が通知されます。
そして、所定の期間内に商標登録料を納付することで、正式に商標登録となります。

なお、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に出願した順に認められるルールです。
よって、他人が先に貴社と同じ又は似ている商標を商標登録してしまうと、貴社は登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く出願を完了することが大切です。

ちなみに、審査結果が出るまでには、通常約7~9か月程度がかかります。
思いのほか時間を要しますので、この点からも1日も早い出願が重要となります。
商標登録の審査を早める方法


ちょっと質問(企業キャラクターの商標登録②)
:企業キャラクターや地域キャラクターのイラストには、1つのキャラクターについて多くのデザインパターンが存在していることが少なくないと思います。

 それらのイラストのすべてに商標登録をすると、莫大な商標登録費用がかかってしまいますので、悩ましい問題と言えます。

 この場合、キャラクターのイラストは著作権でも基本的に保護できることを考慮すると、特に重要度が高いと考えられるデザインのイラストを商標見本として登録するのが良いと思います。通常は、そのキャラクターの「基本ポーズ」や「基本形」のイラストが、選択されることが多いでしょう。もちろん、実際に商品・サービスの商標として使用されているデザインパターンが他にあれば、そのイラストの優先順位は高くなります。ですので、やはり複数のデザインパターンを商標登録した方が望ましいというケースもあるでしょう。迷った場合は、まずは弁理士などの専門家にご相談されることをオススメいたします。


4.商標登録の費用はどれくらいか?

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)出願時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
つまり、基本的に商標を保護したい商品やサービスの範囲が広くなればなるほど、費用は多くかかるということになります。

一般的には、区分の数は1~3つ程度となることが多いですが、キャラクター商標の場合はケースバイケースと言えるでしょう。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)出願時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)出願時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いと思われます。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.願書で指定する商品・サービスとは?

上述の通り、願書には商品・サービスを記載することが必要です。

通常は、その企業キャラクター・地域キャラクターの商標を使用する(使用する予定のある)商品やサービスを指定することになります。

また、必要に応じて、その商標を当面使う予定はないものの、他人に使われたくない商品・サービスを、防衛的に併せて指定することもあります。

具体的に、どのような商品・サービスを指定するかは、ケースバイケースです。

たとえば、企業キャラクターなら、主に自社の事業内容に関連する商品・サービスを指定することになるでしょう。また、地域キャラクターなら、その地域の名産品・特産品たる商品や、地域的な強みのあるサービスを指定することが考えられるでしょう。

キャラクターグッズを制作して販売する予定があれば、それらのグッズとなる商品群についても、商標登録を受けて保護を万全にするのが望ましいと言えます。

グッズで比較的多いものとしては、以下の区分に含まれる商品が考えられます。

  • 第3類:  せっけん類、入浴剤など
  • 第5類:  ばんそうこう、おむつなど
  • 第9類:  スマホ用の保護ケース・ストラップ、画像ファイルなど
  • 第10類: 衛生マスクなど
  • 第14類: キーホルダー、アクセサリー類、時計など
  • 第16類: 文房具類、印刷物、写真立てなど
  • 第18類: かばん類、財布、キーケース、ポーチ、傘など
  • 第20類: クッション、まくら、うちわなど
  • 第21類: 歯ブラシ、食器類、弁当箱、水筒、貯金箱など
  • 第24類: ハンカチ、タオル、ブランケットなど
  • 第25類: 被服、帽子、履物など
  • 第26類: バレッタ、リボンなど
  • 第27類: レジャーシートなど
  • 第28類: おもちゃ、人形、ゲーム用具など
  • 第30類: 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、パン、茶など
  • 第32類: 清涼飲料、果実飲料など

取り扱う商品のすべてをカバーするのが理想的ですが、それだけ多くの費用がかかることになります。費用対効果を考慮して、登録に含める対象に優先順位をつけることも大切になるでしょう。

その他、各自の必要性に応じて、商品・サービスを追加してください。

具体的な商品・サービスの検討にあたっては、特許庁の「類似商品・役務審査基準」が大変役立ちますので、ご参照ください。

※注:上記の商品は、あくまで一例です。
上記は2019年1月現在の情報に基づくものです。今後、商品の分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2022年1月、運用変更に伴い一部修正をしました



ちょっと質問(企業キャラクターの商標登録③)
権利処理関係を必ずクリアにしてから出願するようにしてください

 通常、キャラクターイラストには著作権が生じていますので、権利処理関係がうやむやなままで商標登録をすると、後で創作者(イラストレーター等)との間でトラブルとなる可能性があります。公募によって企業キャラクターや地域キャラクターを採用する場合も同様です。

 また、当然のことではありますが、他人の創作したキャラクターイラストを自分の商標として勝手に商標登録するようなことは、絶対にしてはいけません。


6.商標登録をするかどうか迷ったら・・・

商標登録って、意外と費用がかかるのですね。

このような感想を持たれる事業者の方も、少なくないようです。
予算を理由に、「今回は再検討します。」とおっしゃる方も、よく見かけます。
そのまま商標登録を断念する場合も、あろうかと思います。

キャラクターの商標登録は、そのキャラクターの保護を強化することができるものではありますが、やはり諸々の事情との「バランス」を考慮することは大切でしょう。

たとえば、企業キャラクターなら、使用頻度や使用期間の違いなどによって、商標登録をする必要性は変わってくるはずです。地域キャラクターなら、地域の規模、商品展開の規模の違いなどによって、同様に商標登録の必要性は変わってくるでしょう。

また、キャラクターのイラストや絵柄は、商標登録をしなくても、著作権による保護が一応は可能ですので、これを考慮して登録対象の優先順位を付けることも大切になるでしょう。

ただし、商標登録をしておけば、実質的に安心・安全な使用が確保できるというメリットは大きいと言えます。意外と費用がかかるからとすぐに断念はせずに、予算の範囲内でできるだけ効率の良い保護が可能な方法がないかという発想が大切だと思います。
この点については、後述のように、ぜひ専門家である弁理士にご相談ください。


7.弁理士へのご依頼のススメ

商標仮面イラストガッツポーズ

商標登録は、貴社ご自身でも出願手続などをすることが可能です。

しかし、はじめての場合、それなりの時間や労力が必要となるでしょう。
また、キャラクターの商標登録は、そもそもの必要性の検討や、登録対象の優先順位の検討なども必要となる場合があり、それには専門的な知識が不可欠です。

そこでオススメなのが、知的財産権の専門家である「弁理士」へのご依頼です。
弁理士に依頼すれば、商標登録の完了までを代理人として任せることができます。
キャラクターの商標登録なら、特に商標専門の弁理士へのご依頼をおすすめします。

弁理士は、主に「特許事務所」で仕事をしております。
こちらのサイトから全国の弁理士を探すこともできますので、ぜひ貴社と相性の良さそうな弁理士をお探しになって、特許事務所にコンタクトしてみてください。
もちろん、当事務所にご相談いただくことも可能です。

はじめての特許事務所Q&A


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録のご依頼を承っております。
もちろん、企業キャラクター、地域キャラクターの商標登録も承ります。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務経験15年以上の代表弁理士が、ご依頼等を丁寧に担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

弁理士に依頼することで、貴社の時間や労力の節減につながります。
また、適切な商標登録のためのアドバイス等にも、ご期待いただけます。

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