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コインランドリー業の商標登録

コインランドリーの泡のイメージ写真

コインランドリー業が、最近好調と言われています。
新規参入を考えている事業者も、少なくないのではないでしょうか。

コインランドリー業でも、商品・サービスの識別標識となる「商標」は重要です。
商標は、「商標登録」をすることで安心して使い続けることができます。
また、商標登録によって、他人が似たような商標を使うことを禁止させられます。

本ページでは、コインランドリー業の商標登録についてご紹介いたします。


1.商標登録のメリットとは?

商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。
商標権があると、たとえば以下のようなメリットがあります。


商標登録のメリット

1.その商標を独占して使うことができます。

2.他人が同じ商標を使うのを禁止できます。

3.他人が似ている商標を使うのを禁止できます。

4.ライセンスしたり、売ったり等、財産としても活用できます。

5.「®」を付けて、社会的信用をアップできます。

※上記は、商標登録をした商品・サービスの範囲内に限られます。

様々なメリットがありますが、事業者にとっての最も大きな商標登録のメリットは、「実質的に、その商標を安心かつ安全に使い続けることが保証される」という点だと言えるでしょう。商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲では認められないのが前提だからです。

このように、商標登録にはさまざまなメリットがあるのです。
商標登録は、コインランドリー業においても大いに役立つことでしょう。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実世界だけでなく、インターネット上での使用にも及びます。


2.コインランドリー業の商標とは?

それでは、コインランドリー業の商標登録の対象となる商標には、どのようなものがあるでしょうか。考えられるものとしては、たとえば以下があります。


コインランドリー業の商標

1.サービスを提供する店舗の名称
2.事業者である会社の名称
3.オリジナルのサービス名
4.上記に関するロゴ図形 など

まずはこれを参考に、自社がどのような商標をコインランドリー業で使っているのかをピックアップして整理すると良いでしょう。

ちょっと質問(コインランドリー業の商標登録①)

:まだ使い始めていない商標でも商標登録できますか?

:はい、できます。むしろ、使い始める前にしっかりと商標登録をしておき、使用上の安心・安全を確保しておくことは理想的です。



3.商標登録の方法とは?

商標登録をするには、特許庁に申請(出願)をすることが必要です。
そして、所定の審査をパスすることで登録が認められます

申請には、申請書となる「願書」を作成して提出します。
願書には、登録したい商標と、商標を使用する(=保護を受けたい)商品やサービス等を記載します。

なお、これらの商品やサービスは、種類や用途などによって45のクラス(区分)に分類されています。たとえば、化学品は第1類、薬剤は第5類、被服は第25類、といった具合です。願書には、この区分と、そこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載します

商標登録は、「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

最近では、審査結果が出るまでに約9か月~1年がかかっています。
思いのほか時間を要しますので、この点からも1日も早い申請が重要です。

ちょっと質問(コインランドリー業の商標登録②)

:商標登録は誰でも申請することができるのですか?

:基本的に、個人または法人であれば可能です。法人格のない団体や、屋号、店舗名の名義では商標登録をすることはできません。このような場合は、代表者が個人の名義で申請をすることになります。



4.商標登録の費用は?

当然ですが、商標登録には費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
つまり、基本的に商標を保護したい商品やサービスの範囲が広くなればなるほど、費用が多くかかるということになります。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いと思われます。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.どんなサービスを願書に記載すれば良いか?

洗濯機のイラスト

コインランドリー業の商標登録の場合、「第37類」が眼目になるでしょう。

主なサービスとしては、以下のものが考えられます。

  • 硬貨作動式洗濯機の提供及び貸与
  • 硬貨作動式乾燥機の提供及び貸与

ほかにも提供する機械装置がある場合や、「ICカード式」である場合は、それらも追加すると良いでしょう。たとえば、以下のような記載が考えられます。

  • 硬貨作動式洗濯用プレス仕上げ機の提供及び貸与
  • 硬貨作動式脱水機の提供及び貸与
  • 硬貨作動式ドライクリーニング機の提供及び貸与
  • ICカード作動式洗濯機の提供及び貸与
  • ICカード作動式乾燥機の提供及び貸与

ちなみに、第37類には以下のサービスも含まれています。
関連するサービスとして保護範囲を広めるために、必要に応じてこれらを追加すると良いでしょう。

  • 洗濯
  • 被服のプレス
  • ドライクリーニング
  • クリーニングの取次ぎ
  • 洗濯機及び衣類乾燥機の修理又は保守
  • 業務用の電気洗濯機・衣類乾燥機・衣類脱水機の修理又は保守

なお、自社で洗濯機や乾燥機を製造・販売しているような場合には、これらの商品も対象として商標登録をご検討されると良いでしょう(第7類、第11類)。また、コインランドリー事業の経営コンサルもサービスとして提供しているようであれば、このようなサービスも対象とすることを検討する余地があります(第35類)。

その他、自社の事業内容に合せて、必要な商品・サービスを追加してください。
必要性の詳細については、弁理士などの専門家にご相談ください。

※注:上記のサービスの記載は、あくまで一例です。
上記は2018年10月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。


ちょっと質問(コインランドリー業の商標登録③)

:商標登録の申請は、いつできるのですか?

:いつでもできます。ただ、商標登録は「早い者勝ち」ですから、1日も早いのが理想的です。また、安心・安全な使用を確保すべく、実際にその商標を使い始める前に、商標登録を完了しておくことが理想的です。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録の代行サービスを承っております
もちろん、コインランドリー業に関する商標登録も承っております。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務経験10年以上の代表弁理士が、ご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成、適切な権利の取得、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。

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