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葬儀社・葬儀場のための商標登録

葬儀のイメージ

人は、生まれた以上、いつか必ず死を迎えます。

その時、葬儀等をサポートしてくれるのが、葬儀社などの事業者です。
大切な人が亡くなって混乱しているとき、とても頼りになる存在だと言えます。
高齢化が進むわが国では、このような「葬祭サービス」の需要は、今後もますます高まることが予測されます。

とはいえ、どのような業界も競争が激しい時代です。
葬祭サービスにビジネス色を打ち出すのは賛否があるでしょうが、選ばれるためには、他社との差別化が必要と言えます。そこで、各企業ともに、オリジナルのサービス名、プラン名、ロゴマーク、施設名などを採用することが少なくありません。

このような識別標識となる名称やマークは、「商標」になり得ます。
ですから、事業を有利にするためには、商標対策が重要になってくると言えます。

そして、商標対策の中でも特に有効なのが、「商標登録」です。

本ページでは、葬祭サービスを提供する葬儀社・葬儀場のための商標登録について、その概要、メリット、登録申請の方法などをご紹介いたします。



1.商標登録のメリット

「葬祭サービス」に関するサービス名プラン名や、葬儀社・葬儀場のロゴマーク施設名会社名などは「商標」になり得ます。このような「商標」については、特許庁に申請をして所定の審査にパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

商標登録を受けると、「商標権」という強力な権利が発生します。

商標権があると、権利の範囲内で、その商標を独占して使うことができます。
また、権利の範囲内で、他人が同じ商標・似ている商標を無断で使っている場合には、使用の中止や損害賠償を求めることも可能です

自社だけが独占して使えることで、他社との差別化を促進できます。
インパクトのある名称等であれば、ブランド化がしやすいとも言えるでしょう。
なにより、商標登録をすれば、安全・安心に商標を使えるお墨付きを得たのも同然で、競業者からのクレームなどに怯える必要がなくなります。

このように、商標登録には多くのメリットがあります。

なお、商標登録は「早い者勝ち」であることに注意が必要です。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切なのです。

商標登録をしないとどうなるのか



2.商標登録の方法

商標登録の申請をするためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、それを使用する商品やサービス等を記載します。
ここに記載した内容が、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
なお、指定する商品やサービスは、種類や用途などによって45のクラス(区分)に分類されています。つまり、願書には、このクラスとそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要です。

商標登録には、申請時などに費用が必要となります。
料金の額は、願書に記載するクラスの数によって変動します。
つまり、クラスの数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
よって、むやみに権利範囲を広くしようとすると、記載するクラスが増えて、かかる費用が膨大となってしまうため注意が必要です。

申請後、その内容が特許庁の審査官によって審査されます。
「登録を認める」と判断された場合、登録料を支払って、無事登録となります。
一方、要件を満たさない場合、登録が認められない場合もあります。

通常、審査結果が出るまでには、約9か月~1年程度がかかります。
思いのほか時間を要しますので、1日も早い申請がやはり大切です。

その他、商標登録の概要については、「商標登録とは?」もご参照ください。

商標登録 よくあるQ&A



3.願書に記載する商品・サービス

葬儀のイラスト

では、葬儀社・葬儀場等が葬祭サービスの商標登録を申請する際に、願書で指定する商品・サービスのクラス(区分)を見てみましょう。

一般的には、「第45類」の以下のようなサービスを指定することになります。

第45類
  • 葬儀の執行
  • 葬儀の執行に関する指導・助言
  • 葬儀の執行に関する情報の提供
  • 葬儀・法事のための施設の提供
  • 葬儀・法要の相談又は企画
  • 葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言
  • 葬儀・法要に関する契約の締結の媒介又は代理
  • 葬儀の執行にともなう葬儀社の紹介
  • 葬儀の執行の斡旋・媒介又は取次ぎ
  • 葬儀の手配
  • 霊柩車による遺体の搬送
  • 遺体への死化粧の施術

墓地の運用も行なっている葬儀場などの場合は、同じく第45類の以下のようなサービスも含めるのがよろしいでしょう。

第45類
  • 墓地又は納骨堂の提供
  • 墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供
  • 墓地又は納骨堂の管理
  • 墓地又は納骨堂に関する相談
  • 墓地又は納骨堂の提供の契約の媒介又は取次ぎ
  • 墓地又は納骨堂の提供の仲介
  • 葬儀の一環として行う埋葬

また、第45類には以下のようなサービスも含まれますので、必要に応じて追加すると良いでしょう。

第45類
  • 祭壇の貸与
  • 祭壇の貸与に関する情報の提供
  • 葬儀用具の貸与
  • 仏壇の貸与
  • 造花の花輪の貸与
  • 装身具の貸与
  • 葬儀に関する衣服の貸与
  • 遺言の執行
  • 遺言の執行に関する情報の提供
  • 遺言書の保管

第45類以外では、商品としての「仏壇」や「葬儀用祭壇」、「葬祭用具 」などが「第20類」に含まれます。

また、サービスとしての「仏壇・仏具・葬祭用具・墓石・その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ」、「仏壇・その他の葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「葬祭に関する互助会の事務の管理及び運営」などが「第35類」に、「仏壇の修理又は保守」や「仏具の修理又は保守」が「第37類」に、「仏壇の加工・製造に関する指導・助言」が「第40類」に、「葬儀・法要のための仕出し料理の提供の取次ぎ」などが「第43類」に含まれます。
ご自身の事業内容に合わせて、必要であれば追加されるとよろしいでしょう。

その他、各自の事業内容に応じて必要となる商品・サービスを記載してください。


※注:上記の商品・サービスの表記は、あくまで一例です。
上記は2017年9月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。



当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までを一貫してお進めいたします。

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ご依頼はすべて、商標実務歴10年以上の代表弁理士が担当させていただきます。
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商標仮面イラストガッツポーズ

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