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人材サービスの商標登録

人材サービスのイメージ写真1

人材サービス業の業績が、近年好調と言われています。
売上げ規模では約9兆円と推定されており、今後のさらなる伸びが期待されます。

人材サービスには、主に、「求人広告」、「職業紹介」、「派遣」、「請負」の形態がありますが、最近はこれらのサービスが総合的に提供されることが多いようです。

人材サービスにおいても、商品・サービスの識別標識となる「商標」は重要です。
商標は、「商標登録」をすることで安心して使い続けることができます。
また、商標登録によって、他社が似たような商標を使うことを禁止させられます。

本ページでは、人材サービスの商標登録についてご紹介いたします。


1.商標登録をするとどうなる?

商標登録とは、特許庁に商標を登録することを言います。
商標登録によって、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権があると、たとえば以下のようなメリットを受けられます。


商標登録のメリット

1.その商標を独占して使うことができる。

2.他社が同じ商標を使うのを禁止できる。

3.他社が似ている商標を使うのを禁止できる。

4.ライセンスしたり、売ったり等、財産としても活用が可能。

5.「®」を付けて、社会的信用をアップできる。

※上記は、商標登録をした商品・サービスの範囲内に限られます。

様々なメリットがありますが、事業者にとっての最も大きな商標登録のメリットは、「その商標を、事業において安心かつ安全に使い続けることが実質的に保証される」点であると言えるでしょう。商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲では認められないのが前提だからです。

このように、商標登録にはさまざまなメリットがあります。
商標登録は、人材サービスにおいても大いに役立つことでしょう。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実世界だけでなく、インターネット上での使用にも及びます。


2.人材サービスにおける商標とは?

人材サービスのイメージ写真2

商標とは、自分と他人の商品やサービスを識別する標識をいいます。
文字が一般的ですが、図形や記号、立体的形状なども商標になり得ます。

では、人材サービスにおける商標とは、どのようなものがあるでしょうか。
ここで、考えられるものとして、たとえば以下があるでしょう。


人材サービスにおける商標

1.サービスの名称
2.サービス提供者の名称
3.サイト名、アプリ名、情報誌名
4.上記に関するロゴマーク・シンボル など

人材サービスは、幅広い業務となるため、商標の数も多めになるように思います。
商標登録をご検討されるにあたって、まずは自社がどのような商標を人材サービス業で使っているのかを、リストアップして整理してみると良いでしょう。

ちょっと質問(人材サービスの商標登録①)

:まだ使っていない商標や、将来使う予定の商標でも商標登録できますか?

:はい、できます。むしろ、使い始める前にしっかりと商標登録をしておき、使用上の安心・安全を確保しておくことは理想的と言えます。



3.商標登録はどうやってやるのか?

商標登録をするには、特許庁に登録申請を行ないます。
そして、所定の審査をパスすることで登録が認められます
申請をすれば、必ず登録されるというわけではありません。

申請には、申請書となる「願書」を作成して提出します。
願書には、登録したい商標と、商標を使用する(=保護を受けたい)商品やサービス等を記載します。

なお、これらの商品やサービスは、種類や用途などによって45のクラス(区分)に分類されています。たとえば、化粧品は第3類、文房具は第16類、玩具は第28類、といった具合です。願書には、この区分と、そこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載します

商標登録は、「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

ちなみに、最近では審査結果が出るまでに約9か月~1年がかかっています。
意外と長い時間を要しますので、この点からも1日も早い申請が重要です。

ちょっと質問(人材サービスの商標登録②)

:商標登録の登録申請は、自分ででもできますか?

:はい、不可能ではありません。
しかし、願書の記載方法には専門性があります。特に、保護を受けたい商品やサービスの記載は専門的であり、これをミスすると、商標登録をしても実質的に意味がないということもあります。一見うまくいっているようでも、このような実は意味のない商標登録というのも実際少なくありません。
ですので、より費用はかかってしまいますが、商標登録は専門家である弁理士(特に、商標プロパーの弁理士)にご依頼されることをおすすめいたします。



4.どれくらいの費用がかかるのか?

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
つまり、基本的に商標を保護したい商品やサービスの範囲が広くなればなるほど、費用が多くかかるということになります。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いと思われます。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.どのようなサービスを記載すれば良いか?

人材サービスの商標登録の場合、基本的には「第35類」が眼目になるでしょう。

主なサービスとしては、以下のものが考えられます。

  • 職業のあっせん
  • 求人情報の提供

ただし、人材サービス業は幅広いため、様々なサービスの該当性が考えられます。
第35類には、以下のようなサービスも含まれますので、必要に応じて記載を検討すると良いでしょう。

  • 職業のあっせんに関する情報の提供及びコンサルティング
  • 人材の紹介
  • 人材の紹介に関する情報の提供及びコンサルティング
  • 人材募集

  • 求人情報の提供に関するコンサルティング
  • 求職情報の提供
  • 就職・転職の相談
  • 転職・就職希望者に対するキャリアに関する指導及び助言

  • 広告業

  • 人材の派遣に関する事業の管理又は運営
  • 人材採用に関する助言又は指導
  • 人事管理に関する指導及び助言

なお、「派遣」や「請負」といったサービス記載はできません。
これらの人材サービスについては、「人材の派遣による(人材派遣による)〇〇〇」、「〇〇〇の請負」、「請負による〇〇〇」などといった書き方をすることになります。「〇〇〇」の業務内容によって、属する区分が異なる点に注意が必要です

その他、たとえば、人材育成教育や就職・転職セミナーの企画・運営又は開催であれば「第41類」、就職に関する身の上相談であれば「第45類」、就職情報誌であれば「第16類」も対象になり得ますので、その商標がいったいどのような商品・サービスに使われるものであるかを、しっかりと検討することが必要です。

実際には、提供者やサービス内容ごとに、記載すべきものが変わってくるでしょう。
自社の商品・サービスに適合した記載を、漏れなく含めることが大切です。
中には紛らわしい分類もあり、詳細な選定が難しいことも少なくありませんので、願書の記載を含め、商標登録は専門家である弁理士へのご依頼をオススメいたします。

※注:上記のサービス表記は、あくまで一例です。
上記は2018年11月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。


ちょっと質問(人材サービスの商標登録③)

:商標登録の申請は、どんなタイミングですれば良いのですか?

:戦略的な要素もあるので一概には言えませんが、商標登録は「早い者勝ち」ですから、1日も早いのが望ましいことに間違いはありません。他人の「横取り登録」を回避するためには、世間への公表前に申請しておくのが理想的です。また、安心・安全な使用を確保すべく、実際にその商標を使い始める前に、商標登録を完了しておくことが理想的です。その際、申請から審査結果が出るまでに、約7~9カ月かかることに留意する必要があります。



当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録の代行サービスを承っております
人材サービス業に関する商標登録も、お取り扱いいたします。

当事務所は、国内でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
商標実務経験10年以上の代表弁理士が、ご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成、適切な権利の取得、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。

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