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ブライダルサービスの商標登録

結婚式のイラスト

婚礼は、人生の一大イベントです。

大切なパートナーとの新しい門出を、より華やかに演出するため、
婚礼に関する「ブライダルサービス」を提供する企業も増えてきました。
結婚式をプロデュースする「ウエディングプランナー」の職業も、注目されています。

一方で、現在は晩婚化が進んでいるとも言われています。
そのためか、結婚相談サービス婚活パーティーの企画などを提供する企業も増加傾向にあるように思われます。

とはいえ、現在は厳しい競争の時代です。
いずれの事業分野においても、他社との差別化が必要です。
そこで、各企業が、オリジナルのサービス名、プラン名、ロゴマーク、施設名等を採用することが少なくありません。

このような識別標識となる名称・マークは、「商標」になり得ます。
ですから、事業を有利にするためには、商標対策が重要になってくると言えます。

そして、商標対策の中でも特に有効なのが、「商標登録」です

そこで、本ページでは、婚礼・結婚式・ウエディングに関するブライダルサービスの商標登録について、その概要、メリット、登録申請の方法などをご紹介いたします。


1.商標登録をするメリット

ブライダルサービスに関するサービス名プラン名ロゴマーク施設名会社名は「商標」になり得ます。そして、これらの商標については、特許庁に登録の申請をして所定の審査にパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

商標登録を受けると、「商標権」という強力な権利が発生します。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を自分だけが独占的に使えます。
また、権利の範囲内で、他人が同じ商標・似ている商標を無断で使っている場合には、使用の中止や損害賠償を求めることも可能です

自分だけが使えることで、他社との差別化を促進できます。
また、他人によるサービス名等の模倣やただ乗り使用を防止することもできます。
なにより、商標登録をすれば、安全・安心に商標を使えるお墨付きを得たのも同然で、競業者からのクレームなどに怯える必要がなくなります。

このように、商標登録をすると多くのメリットがあるのです。

なお、商標登録は「早い者勝ち」であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

商標登録をしないとどうなるのか


2.商標登録の方法・流れ

商標登録の申請をするためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、それを使用する商品やサービス等を記載します。
なお、指定する商品やサービスは、種類や用途などによって45のクラス(区分)に分類されています。つまり、願書には、このクラスとそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要です。

商標登録をするためには、費用が必要です。
申請などの手続をする際に、特許庁に料金を支払います。
料金の額は、クラスの数によって変動します。
クラスの数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みなのです。
よって、むやみに権利範囲を広くしようとすると、記載するクラスが増えて、かかる費用が膨大となってしまうため注意が必要です。

申請後、その内容が特許庁で審査されます。
登録を認めても良いと判断された場合、登録料を支払って、無事登録となります。
一方、理由によっては、登録が認められない場合もあります。

現在、審査結果が出るまでには、約9か月~1年程度かかっています。
思いのほか時間を要しますので、やはり1日も早い申請が理想です。

その他、商標登録の概要については、「商標登録とは?」もぜひご参照ください。

商標登録 よくあるQ&A


3.願書に記載する商品・サービス

結婚式のイメージ

それでは、ブライダルサービスの商標登録を申請する際に、一般的に願書で指定する商品・サービスのクラス(区分)を見てみましょう。

主に、以下のような「第45類」のサービスを指定することになるでしょう。

ただし、実際には、サービスの提供主体(結婚プロデュース会社、結婚式場等)や、事業の詳細、商標の種類(サービス名、プラン名、ロゴマーク、施設名、会社名など)等の事情によって、個別具体的に検討する必要があります。

第45類
  • 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
  • 結婚又は婚礼に関する企画
  • 結婚又は婚礼に関する情報の提供
  • 婚礼(結婚披露を含む。)に関する指導・助言
  • 婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画
  • 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介・取次ぎ
  • 婚礼(結婚披露を含む。)の執行
  • 婚礼の執行に関する情報の提供
  • 婚礼のための司会
  • 婚礼のための衣装の貸与

結婚相談所の場合は、以下のような「第45類」のサービスも、眼目として指定することになるでしょう。

第45類
  • 結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介
  • 結婚相談所における交際相手の紹介

サービス内容によっては、婚活セミナーや婚活パーティーの企画・開催に関連するサービスが分類される「第41類」も、あわせて指定する必要があると思われます。

また、「婚礼のための写真の撮影」は第41類に、「婚礼のための花の飾り付け」や「造花の貸与(婚礼のための造花の貸与)」は第44類に分類されますので、必要に応じて追加されると良いでしょう。

その他、自己の事業内容に応じて必要となる商品・サービスを記載してください。


※注:上記のサービス表記は、あくまで一例です。
上記は2017年9月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2022年1月、運用変更に伴い一部修正をしました。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、申請準備から登録完了までの手続を弁理士にお任せいただけます。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
ご依頼はすべて、商標専門の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

商標仮面イラストガッツポーズ

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
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