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ソフトウェア会社・ベンダーのための商標登録

プログラムソースコードを表わしたモニタ画面の写真

IT・通信の技術はますます発展し、私たちの生活を便利にしています。

このような技術分野では、新しい商品やサービスが日々続々と生み出されています。
そして、これらに必要不可欠となるのが、電子プログラムソフトウェアです。
様々なプログラム・ソフトウェアがあってこそ、私たちはITを用いて、「やりたいこと」を実現しているといっても過言ではありません。
たとえば、スマホアプリは、今や一般の人々にも馴染み深いものでしょう。

一方で、こういった分野では、悪質な業者による違法コピー商品や海賊版が出回りやすいなどの深刻な問題があるのも事実です。

ニセモノ・モノマネ対策の一つとしては、「著作権」の活用が考えられます。
そして、これに加えて有効な対策の一つとなるのが、「商標登録」です。

そこで、本ページでは、ソフトウェア会社・ベンダーの商標登録について、その概要や基本的事項をご説明いたします。



1.商標登録とは?

商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。
文字や、シンボルマークなどの図形を思い浮かべると、わかりやすいと思います。

ソフトウェアやアプリ等に関する商品・サービスに使われる、名称(ネーミング)ロゴマーク開発元・提供元の名称・マークなどは、商標になり得ます。

このような「商標」は、特許庁に申請(出願)をして、所定の審査をパスすることにより、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実の世界だけでなく、ネット上の他者の行為に対しても有効です。

なお、商標権の有効期間は、原則として登録日から10年間です。

ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
この更新手続は、10年ごとに何度も繰り返してすることができます。
つまり、更新手続を繰り返す限り、半永久的に商標登録の維持が可能なのです。

※注:正確には「出願」と言います。以下、「出願」と表記します。


2.商標登録をするとどうなるのか?

商標登録をして商標権を取得すると、たとえば以下のようなメリットがあります。


1.登録商標を、事業で独占して使うことができる。
2.他人が、事業で同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他人が、事業で似ている商標を使うのを禁止することができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性が条件となります。

たとえば、貴社と同じ商標を使った模倣品や、紛らわしい商標を使ったモノマネ商品が出回ることを、商標権によって阻止することができるわけです。

商標登録のメリットは、他にも様々です。
たとえば、「®」を付けられる点が挙げられるでしょう。
商標に®が付いていると、貴社の社会的な信用もアップできるのではないでしょうか。
また、商標権は、譲渡やライセンスなど、財産権としての活用も可能です。

なお、商標登録をすると、その商標を使うことで、他者の商標権を侵害してしまうということは原則としてなくなります。つまり、その商標を安心・安全に使い続けられることが、実質的に保証されるようなものです。上掲のメリットも大きいですが、事業者にとっては、これこそが特に大きなメリットになるのではないでしょうか。

商標登録をしないとどうなるのか?


3.ソフトウェア・アプリに関する「商標」とは?

アプリのイメージイラスト

では、ソフトウェア会社やベンダーが、商標登録の対象として検討すべき商標とは、どのようなものがあるでしょうか。

一例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。



(1)ハウスマーク(社標)

ソフトウェア業界では、商品やサービスに、「開発元・提供元」を示すものとして、ハウスマーク(社標)が表示されることが多いのではないでしょうか。

会社ロゴ」と言うと、わかりやすいかもしれませんね。

このハウスマーク(社標)は、基本的に、自社の全ての商品やサービスに使用されるものと言えますから、商標登録の重要度、優先度は高くなります。

なお、当然ながら、「開発元・提供元」の名称も商標になり得ます。
特に、「株式会社〇〇〇」や「〇〇〇株式会社」等の「〇〇〇」の部分をブランド名として表示するような場合は、まさに商標的な使用になると考えられますので、商標登録が重要だと言えるでしょう。



(2)ソフトウェアの製品名(パッケージソフトウェア)

パソコンショップや家電量販店で販売されているソフトウェアの製品名も、商標登録の対象となり得ます。

これらは、CD-ROMやDVD-ROMなどの媒体で販売されていることが多く、ラベル面や包装箱に商標として表示されます。

ソフトウェア業界における商標登録の対象としては、重要度は高いと言えます。



(3)アプリケーション名(※ダウンロードするもの)

CD-ROMなどの媒体に固定されていないアプリケーションやソフトウェアの名称も、ダウンロードできるものであれば、商品商標として登録の対象となり得ます。

たとえば、スマートフォンでダウンロードしたアプリの名称や、パソコンでインターネットを通じてダウンロードしたソフトウェアの名称がこれに当たります。

近年では、このようなタイプの商標が、特に増えてきたように思われます。



(4)オンラインによる提供サービス
 (ASP、SaaS等)の名称

ユーザーのパソコンやスマートフォンにダウンロードされずに、インターネット上でプログラム処理がされて、その結果がユーザーに返されるようなオンラインサービスの名称は、サービス商標として登録の対象となり得ます。

プログラム提供元などが保有するサーバー上で処理がなされるASPやSaaS等のサービスの名称が、これに該当するでしょう。

いわゆる「クラウド(クラウドサービス)」の流行により、近年はこのようなタイプの商標も増えていると考えられます。



(5)その他のサービス名称

その他、たとえば、開発・保守・レンタル・使い方(知識)の教授などに関する独立したサービスを事業として提供しており、これらにサービス名称があれば、商標登録の対象となり得ます。

また、オリジナルの通販サイトの名称も、ケースによって対象となり得るでしょう。


※ここで挙げたものは、あくまで一例です。
  他にも、商品・サービスの識別標識となるものであれば、商標になり得ます。



4.商標登録をするためには?

では、実際に商標登録をするためには、どうすれば良いのでしょうか。

商標登録をするためには、特許庁への「出願」の手続が必要です。
出願をするには、申請書となる「願書」を作成して提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する(=保護したい)商品やサービス等を記載します。商標登録は、商品やサービスとセットで行なうイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。

願書に記載すべき商品やサービスは、45のクラス(区分)に分類されています。
たとえば、化粧品は第3類、薬剤は第5類、玩具類は第28類…、といった具合です。願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります。願書に記載したものを、「指定商品」、「指定役務」と言います。

出願手続後、特許庁の審査官によって審査がなされます。
審査では、出願内容に関して、さまざまな条件がチェックされます。
詳細は、特許庁のサイトにある「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。

無事に審査をパスすると、「登録査定」が出されます。
そして、所定の期間内に登録料を納付することで、正式に設定登録となります。
その後、特許庁から「商標登録証」が届きます。


5.商標登録にかかる時間は?

現在、審査結果が出るまでには通常、約7~9か月程度がかかっています。
よって、審査に引っかからず、スムーズに登録査定となった場合、商標登録までにかかる時間は、概ね1年以内といったところでしょう。

意外と時間がかかりますので、商標の使用開始時期には注意する必要があります。

審査状況については、特許庁のサイトで「商標審査着手状況(審査未着手案件)」を定期的に公表していますので、確認すると良いでしょう。

なお、商標登録を検討するにあたっては、特に注意すべき点があります。
それは、商標登録は「早い者勝ち」であるということです。

原則として、特許庁に出願をした順に、登録が認められるのです。
つまり、たとえ貴社の方が早く使い始めていたとしても、先に誰かがその商標を出願してしまうと、その他人の方に登録が認められ、貴社は商標登録ができなくなります

ですから、この点からも、「1日も早い」出願手続が大切です


6.商標登録にかかる費用は?

商標登録をするには、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)出願時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、願書に含める「区分の数」によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が増額となる仕組みです。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)出願時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、「第9類」のみの1区分を指定する場合は、
(1)出願時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。
よって、商標登録(10年)をするには、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、弁理士に依頼する場合は、これにサービス料金(報酬)が加わります
料金は、弁理士の所属する特許事務所によって異なります。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって必要となる手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


7.指定商品・指定役務の一例

ソフトウェアのイメージイラスト  クラウドのイメージイラスト

それでは、ソフトウェア会社・ベンダーの商標登録においては、どのような指定商品や指定役務を、願書に記載すれば良いでしょうか。

主な対象となるのは、第9類第42類の区分になると言えるでしょう。
第9類、第42類には、たとえば以下のような商品・サービスが含まれています。

第9類
  • 電子計算機用プログラム
  • コンピュータソフトウェア
  • アプリケーションソフトウェア
  • インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
  • インターネットを利用してダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア
  • スマートフォン用アプリケーションソフトウェア


第42類
  • 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
  • コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守
  • アプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守
  • コンピュータソフトウェアの開発

  • 電子計算機用プログラムの提供
  • オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)
  • アプリケーションソフトウェアの提供
  • スマートフォン用アプリケーションソフトウェアの提供
  • アプリケーションソフトウェアの貸与
  • コンピュータソフトウェアの貸与
  • クラウドコンピューティング

第42類には、他にも以下のようなサービスなどが含まれます。
貴社の業務内容や必要性に応じて、記載を検討すると良いでしょう。

  • インターネットにおけるサーバー記憶領域の貸与
  • コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)
  • コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS)
  • コンピュータソフトウェアのバージョンアップ
  • インターネットにおける検索エンジンの提供

その他、貴社の業務内容や必要性に応じて、たとえば以下の区分の追加についても、検討するとよろしいでしょう。

その他
  • 第16類「印刷物」
  • 第16類「コンピュータソフトウェアに関するマニュアル及び解説書」
    ※ガイドブック等を自社で販売する場合

  • 第35類「コンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
  • 第35類「アプリケーションプログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
    ※店舗や通販サイト等を運営する場合

  • 第41類「コンピュータソフトウェアの開発又は使用方法の教授」

上掲の第35類のサービスは、「商品の販売行為」のことではなく、商品販売のための品揃え、陳列、接客など、顧客のための便益を図ることを意味します。ただ、商標登録の必要性という観点においては、実務上、あまり厳格には区別されていない印象がありますので、事業内容により、検討の余地はあるでしょう。

上記の商品やサービス以外にも、貴社の業務内容に応じて追加することが必要です。

IT関連の商品やサービスは、上記の区分以外に含まれるものもありますし、特に新しく世に出たサービスについては、分類や表記方法が難しい場合が少なくありません。
実質的に意味のない商標登録をしてしまわないためにも、指定商品・指定役務の記載については慎重な検討が大切です。

実際に願書を作成する際の留意点については、こちらもご参考ください。

なお、商標がハウスマーク(社標)や社名である場合には、商品やサービスの範囲は広くなるのが一般的です。

※注:上記の商品・役務の表記は、あくまで一例です。
上記の指定商品・指定役務の表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用が変更される可能性があります。また、これらが属する区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためてご確認を願います。


8.ゲームに関するものの場合

ところで、ゲームに関するものの場合、指定商品や指定役務はどうなるでしょうか。

ゲームのソフト・プログラムについても、基本的にはビジネスソフトや事務用アプリと同様に、「第9類」が眼目となります。
また、これらの設計・開発サービスについては、「第42類」が眼目となります。

たとえば、以下のような指定商品や指定役務を願書に記載することができます。

  • 第9類「コンピューターゲーム用プログラム」
  • 第9類「パーソナルコンピューター用のゲームプログラム」
  • 第9類「スマートフォン用ゲームプログラム」
  • 第9類「携帯電話機用ゲームプログラム」
  • 第9類「家庭用テレビゲーム機用ソフトウェア」

  • 第42類「電子計算機用ゲームプログラムの設計・作成又は保守」
  • 第42類「コンピュータ用ゲームソフトウェアの設計及び開発」
  • 第42類「家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守」

なお、オンラインゲームの提供は「第41類」となる点に注意してください。

  • 第41類「インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供」
  • 第41類「オンラインによるゲームの提供」
  • 第41類「スマートフォン用ゲームの提供」

「ゲームプログラムの提供(ゲーム用プログラムの提供,ゲームソフトウェアの提供,ゲーム用ソフトウェアの提供,ゲーム用アプリケーションソフトウェアの提供)」といった記載は、第41類、第42類ともに認められませんので、ご注意ください。

※注:上記の商品・役務の表記は、あくまで一例です。
上記の指定商品・指定役務の表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用が変更される可能性があります。また、これらが属する区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためてご確認を願います。

ゲーム会社のための商標登録



※ゲームプログラムの場合の留意点※

ゲームプログラムの商品を願書に記載する際の注意点としては、その用途によって、「類似群コード」が異なる場合があるという点が挙げられます。

類似群コード」とは、商品やサービスが類似する範囲を便宜的に定めるために採用されている分類コードで、これが同じ商品やサービスは類似するものと推定されます

たとえば、第9類の「コンピューターゲーム用プログラム」には「11C01」が付与されています。また、同じく第9類の「コンピュータハードウェア」にも「11C01」が付与されています。つまり、類似群コードが同じこれらの商品は、類似の商品であると推定されるわけです。

商標権は、類似の商品・サービスまで効力が及びますので、このコードが同じ商品・サービスであれば、基本的には保護が及ぶということになります。逆に言えば、コードが異なるものには保護が及ばないということです(※ただし、例外もあります)。

具体的には、ゲームプログラム等には次のような類似群コードが付与されています。
※()内が類似群コードです。

  • 第9類「コンピューターゲーム用プログラム」(11C01)
  • 第9類「スマートフォン用ゲームプログラム」(11C01)
  • 第9類「携帯電話機用ゲームプログラム」(11C01)
  • 第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム」(09G53)
  • 第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム」(24A01)
  • 第9類「携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM 」(24A01)
  • 第9類「ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用のゲームプログラム」(24A01)

これを見ると、たとえば、同じゲームプログラムでも、PC用や携帯電話(スマートフォン)用のものには「11C01」が付与され、家庭用テレビゲーム機用のものには「24A01」業務用テレビゲーム機用のものには「09G53」が付与されていることがわかります。

つまり、類似群コードの理屈では、これらの商品は原則として「非類似」と扱われることになります。その結果、すべての用途のゲームプログラムを保護したい場合には、それぞれを指定商品として願書に含めなければ、保護に漏れが出てしまいます。

スマートフォンと携帯用ゲーム機がほぼ同じ役目を果たしている現状を踏まえると、この運用は疑問に思わざるを得ませんが、指定商品の記載にあたっては、権利の取りこぼしをしないよう、保護対象に漏れや抜けがないかに注意する必要があるでしょう。


9.願書作成時の留意点

留意点のイメージイラスト

上述のように、電子プログラムやソフトウェアに関する商標登録を行なう場合には、願書に記載する指定商品や指定役務の選別・検討が特に重要と言えます。

これを誤ると、必要な部分が保護できない「権利の取りこぼし」が生じ、意味のない商標登録となってしまいます。出願前には、慎重に検討することが必要です。IT分野では、分類がわかりにくいものも多いため、特に注意する必要があります。

たとえば、現在の複雑なIT環境においては、商品なのかサービスなのかのボーダーの判断が非常に難しいケースが少なくありません。また、それらの一方だけに商標登録するだけでは、実務上、保護が十分とは言い難いという面もあります。

このような面もあることから、プログラムやソフトウェアの商標登録においては、「電子計算機用プログラム」が含まれる第9類と、「電子計算機用プログラムの提供」が含まれる第42類の両方を願書に含めることが、実務上よく行なわれています。

また、一見「プログラム」の商品のようでも、実際には、取り扱っている別の商品の広告宣伝物になるという場合もあり得ます。同様に、一見「プログラムの提供」のサービスのようでも、実際に提供しているサービスの本質は、そのプログラムによって実現される別のサービスであるという場合もあり得ます。

このような場合は、第9類や第42類について商標登録をするだけでは、保護に漏れや抜けが生じる可能性や、そもそも登録をする意味が実質的にない可能性があります。

商標を使用する商品やサービスの本質とは何であるかを、しっかりと見定めた上で、願書の記載を検討することが重要です。


10.弁理士へのご依頼のススメ

商標登録は、貴社ご自身でも出願手続をすることが可能です。

しかし、その場合、さすがにそれなりの時間や労力が必要となるでしょう。
また、制度の理解不足から、意味のない商標登録をしてしまうリスクもあります。
特に、ソフトやアプリに関する商標登録の場合、上述のように、指定商品・指定役務が複雑になったり、商品やサービスの本質がわかりにくいことも少なくありません。

そこでオススメなのが、知的財産権の専門家である「弁理士」へのご依頼です。
弁理士に依頼すれば、商標登録の完了までを代理人として任せることができます。
商標登録なら、その中でも商標専門の弁理士へのご依頼をおすすめいたします。

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もちろん、当事務所へのご相談も歓迎いたします。

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当事務所がお手伝いできること

IT技術の進歩は止まらず、日々新しい商品やサービスが生み出されています。
そして、これらの分野では商標登録の重要性がより増してくると考えられます。
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