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旅行会社・旅行代理店のための商標登録

旅行のイメージ

は、わたしたちの心を豊かにし、新しい発見や出会いを与えてくれます。
近年では、海外旅行も個人で気軽に楽しめるようになりました。このような旅の手配をサポートするサービス提供者として、旅行会社・旅行代理店が活躍しています。

旅行会社・旅行代理店や、それらによって提供されるサービスを識別するためには、「商標」が重要な役割を果たします。
そして、このような商標を適切に保護するには、「商標登録」が有効です。

そこで、本ページでは、旅行会社・旅行代理店の方々に向け、商標登録の重要性と、実際に登録申請をする際のチェックポイントなどをご紹介いたします。


1.商標登録が大切な理由

商品名・サービス名・会社名・店舗名・ロゴマークなど、ある商品やサービスと他の商品やサービスを識別できる標識は「商標」になります。このような商標は、特許庁に申請をして所定の審査をパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

商標登録を受けると、「商標権」という権利を得ることができます。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を独占して使うことができます。
また、他人が無断で使用するのをやめさせることもできます。
さらに、商標権を保有しているという事実は、第三者からクレームを受けずに、安全に商標を使えることの確認にもなります。※1

旅行会社や旅行代理店の場合、コーポレートマーク会社名(その略語)提供するサービス名(ツアー名・パッケージツアー名など)が、商標登録の対象となり得ます。これらは、いずれも長期に渡って使われることが少なくないため、いわば各社独自の「ブランド名」と考えることもできるでしょう。

他社との差別化という観点ももちろん大事ですが、商標登録の本来の目的とは、商標に蓄積された信用を守ることにあります。
ですから、長期に渡って使われることが多いと考えられる旅行会社や旅行代理店の商標は、商標登録によって保護をする必要性が高いと言えるでしょう。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか

※1:商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲ではできないのがルールです。
つまり、商標登録に成功して商標権を保有している場合、その商標をそのまま使う限りにおいては、他人の商標権を侵害することは原則としてあり得ないことを意味します。これにより、商標の安全な使用を実質的に確保することができるのです。


2.登録申請をする際のサービスの指定

商標登録を受けるためには、特許庁に登録申請をする必要があります。
そして、所定の審査をパスすることで、登録が認められます。

申請書となる「願書」には、登録を希望する商標のほか、保護をしたい(=その商標を使用する)商品やサービスを記載します。
ここに記載した商品やサービスが、商標権の権利範囲となります。

これらの商品やサービスは、実務上、種類や用途によって45のグループ(区分)に分類されています。願書に記載する商品やサービスは、この区分ごとに指定する必要があります。区分の数が増えれば増えるほど、料金が高くなるシステムとなっています。

それでは、旅行会社や旅行代理店が商標登録を行なう場合には、どのような区分に、どのようなサービスを指定すればよいでしょうか。

まず、必須なのは「第39類」に分類される以下の旅行関連サービスでしょう。
※()内は、商標実務で使われる商品・サービスの分類コードです。

・「企画旅行の実施」(42A02)
・「旅行者の案内」(42A02)
・「旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。) の代理・媒介又は取次ぎ」(42A02)

第39類には、より具体的に以下のようなサービスを追加することもできます。

・「パッケージツアーの企画及び実施」(42A02)
・「観光ツアーの企画及び実施」(42A02)
・「旅券及び査証の申請手続きの代行」(42A02)
・「航空券・乗車券の発券の代理又は取次ぎ」(42A02)
・「旅行に関するチケットの手配」(42A02)
・「旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談」(42A02)
・「観光地・観光施設に関する旅行情報の提供」(42A02)
・「旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供」(42A02)
・「旅行用品の貸与の媒介又は取次」(39Z99)

また、旅行会社や旅行代理店は、「第43類」に分類される、「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」(42A02)「宿泊施設の予約の手配」(42A02)についても取り扱っている場合が多いと思われます。旅行会社や旅行代理店が商標登録をする場合、上記第39類と第43類をセットで指定することが、実務上多く見受けられます。
費用は2区分分かかりますが、しっかりとした権利取得をするためにはオススメです。

なお、事業内容などに応じて、第16類「出版物」(26A01)、「定期刊行物」(26A01)、「ガイドブック」(26A01)や、第36類「旅行傷害保険契約の締結の媒介又は取次ぎ」(36C01)についても、含めた方が良い場合もあるでしょう。

※注:上記の商品・サービスはあくまで一例です。
上記の指定商品・指定役務の表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用変更がされる可能性があります。また、分類される区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためてご確認を願います。


3.商標登録は「早い者勝ち」である点に注意!

最後に、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。

登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるのです。
したがって、他人が先にあなたと同じ商標や、似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

なお、特許庁の審査が完了するまでには、約9ヶ月~1年程度かかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からもやはり「1日でも早く!」が大切です。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録の代行サービスを承っております。

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
横浜市青葉区で主に活動する弁理士が、ご依頼を担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成、適切な権利の取得、商標を登録・使用する際の専門的なアドバイスにご期待いただけます。
結果として、貴社の時間や労力の節減にもつながるでしょう。

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