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Q4:キャラクターの商標に著作権はあるの?

ANSWER

その「キャラクターの商標」が、何を指しているかによるでしょう。

キャラクターの名前(名称)であれば、これが著作物になることは考え難く、著作権が発生することはほぼゼロと言えます。したがって、キャラクターの名前(名称)については、著作権による保護は受けられず、商標登録や不正競争防止法によって保護をしていくことになります。

キャラクターのイラストであれば、ほとんどの場合が美術の著作物になると考えられますので、著作権が発生することが多いと言えます。この場合、商標登録を受けることで、商標権と著作権による二重の保護が可能になります。

なお、「キャラクターには著作権が認められない」と誤解している方を見かけます。
裁判例を誤って理解されているようですが、ここで言う「キャラクター」とは、要は「キャラ設定」のことで、こういった抽象的な概念には著作権は認められない、とされているにすぎません。

美術の著作物となるキャラクターイラストには著作権は発生します。
誤解しないよう、注意してください。


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