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Q7:著作権で保護できるものに
    商標登録を受ける理由って?

ANSWER

著作権と、商標登録によって発生する商標権とを比較した場合、
著作権には、たとえば以下のような優れた点があると言えます。

■著作権の優れた点
(1)登録手続不要で、費用を要することなく権利が発生する
(2)権利期間が長い(原則として、創作から著作者の死後70年まで)
(3)権利の効力が、指定商品や指定役務に限定されない
(4)権利の効力が、事業における利用に限定されない
(5)権利の効力が、商標としての使用に限定されない

一方で、著作権にはその性質上、以下のような不都合点も内在しています。

■著作権の不都合点
(1)相対的権利であるため、後から他人が同じような創作をした場合であっても、
  それが依拠することなく独自に創作された場合には、著作権の効力は及ばない
(2)著作権の発生時点や、自分が著作権者であることの証明が簡単ではない
(3)著作権侵害訴訟においては、原則として、相手方の依拠性や故意・過失を
  主張・立証する必要がある
(4)他人にライセンスをする場合、対象の特定が複雑となり難しい

しかし、商標権を取得しておけば、この著作権の不都合点をカバーできると言えます。

すなわち、
(1)商標権は絶対的権利であるため、他人の使用する商標が後から独自に
  考案されたものであろうとなかろうと、商標権の効力が及ぶ
(2)商標権の発生時点や、自分が商標権者であることの証明が容易
(3)商標権侵害訴訟においては、相手方が登録商標を知っていたかどうかは
  問題とならず、少なくとも過失が推定されるため、主張や立証がラクになる
(4)他人にライセンスをする場合、対象が特定しやすい

このように、著作権で保護が可能なものについて商標登録を受ければ、商標権による保護をも受けられることになり、より保護が強化され万全となります特に、著作権が相対的権利であるのに対して、商標権が絶対的権利である点は、大きな違いと言えるでしょう。

たしかに、商標登録をしたり、商標権を維持するには、それなりの費用がかかります。また、商標権の効力が及ぶのは、あくまで「商標としての使用」に対してですので、これが有効に働くケースというのも、必ずしも多くはないかもしれません。

しかし、このように著作権と商標権の重畳的な保護を受けることのメリットも少なくありませんので、可能なケースであれば、商標登録もお勧めいたします


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