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Q9:意見書に添付する証拠資料って、
    著作権的な問題はないの?

ANSWER

著作権法第42条1項では、以下のように定められています。

(著作権法第42条1項)
「著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために
内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、
複製することができる
。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

そして、続く同条2項1号では、
「行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続」のために必要と認められる場合についても、同様とするとされています。

これらの規定に基づけば、意見書における主張の根拠として添付する証拠資料については、著作権の効力が制限されると解されますので、基本的には問題にならないと思われます

ただし、「その必要と認められる限度において」という要件があるため、意見書の内容とは関係のないページを過度に含むような場合などは、本規定は適用されないでしょう。


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