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Q1-1:どのようなものが「商標登録」の対象となるのですか?

ANSWER

文字図形記号立体的な形状が商標登録の対象となります。

文字の場合、日本では、平仮名、片仮名、漢字、欧文字のいずれでも問題ありません。
これらの文字を装飾してロゴ化したものでもOKです。

これらの文字や図形を組み合わせたものを、1つの商標として商標登録することも可能ですが、
文字や図形を個別に登録した場合と比べて、メリット・デメリットが生じる場合がありますので、
適切な登録戦略について、まずは弁理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

なお、2015年4月より、「音の商標」「動く商標」「位置商標」「色彩のみの商標」
「ホログラム商標」といった、いわゆる「新しいタイプの商標」についても、商標登録の対象となりました。
これらの商標については、基本的に登録のハードルが高く、現時点では、登録に至った場合でも
どの程度の保護が認められるのかが明らかではありません。

新聞やテレビ番組等のメディアにおいて大きく取り上げられたのは記憶に新しいところですが、
基本的には、長年の使用実績があり、かつ、ある程度は周知・著名であるといった事情がない限り、
「新しいタイプの商標」について商標登録を受けることは難しい
ものとご理解ください。

※「新しいタイプの商標」につきましては、特許庁のホームページに詳細なQ&Aページがありますので、
 ご参考ください。→ 「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A