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Q1-14:会社名・社名も商標登録した方がいいですか?

ANSWER

会社名・社名については、法人設立の際に商号登記を行なう必要がありますが、
商号登記と商標登録はまったく異なる手続となります

したがって、会社名・社名が、商品やサービスの商標としても使用されるのであれば、
安心して事業を行なうためにも、必要に応じて商標登録をご検討されることをお勧めいたします

特に、会社名・社名が造語の場合には、「株式会社」等の文字を取ったものを商標とすることが多いため、
この態様についての商標登録の必要性は高いと考えられます。
(たとえば、「株式会社ASTERMARKS」は、「ASTERMARKS」の文字について
商標登録を受けるのが理想。)

なお、著名な地理的名称・ありふれた氏・業種名等に、商号や屋号に慣用的に付される文字や
会社等の種類名を表す文字等(たとえば、「株式会社」「商会」「協会」等)を結合したものは、
識別力がない(商標としての機能を発揮し得ない)として、商標登録を受けることはできません。

たとえば、「株式会社佐藤」、「山田工業株式会社」、「田中製菓」といったような
会社名・社名については、原則として商標登録を受けることはできないと考えられます。
なお、この場合、登録を受けることはできませんが、引き続き使用することに関しては問題ありません。

一方で、「日本タイプライター株式会社」や「横浜かまぼこ株式会社」のように、
国家名又は行政区画名に業種名が結合したものに、更に会社の種類名を表す文字を結合してなるもの
については、他に同一のものが現存しないと認められるときは、登録が認められるとされています。

最近では、このような会社名・社名に商標登録が認められるかはケースバイケースな面もありますので、
上記の識別力がないとされる要件に該当する場合でも、まずは弁理士にご相談されるのがよろしいでしょう。

当事務所への商標登録のご相談や、お見積りのご依頼は、以下のフォームより承っております。

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