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Q1-3:市販の書籍や、特許庁のホームページガイドを参考にすれば、自分でも商標出願の書類作成ができそうですが、わざわざ弁理士に依頼する意味は何ですか?

ANSWER

出願書類である願書の記載にはノウハウがあるためです。

願書において最も重要となるのは、「指定商品」及び「指定役務」の記載です。
これらの書き方が、商標登録によって発生する商標権の範囲を左右します。

費用を節約するために、弁理士に依頼せずに自分で商標出願をされる方もいらっしゃいますが、
「本当に必要となる眼目の商品・サービスに権利が取れていない」ケースや、「権利範囲が狭すぎる」ケース、
「指定商品・指定役務の記載に欠陥や無駄がある」ケース等をよく見かけます。
つまり、商標登録はできていても、結果的に「失敗」しているケースも多々あるのです。
そして、その多くは「失敗」していることに気付いていないのです。

商標は、商標登録さえできればOKというものではありません。
自己の目的や事業内容に沿って、適切に登録されてこそ意味があることを忘れてはいけません。

この点、商標を専門とする弁理士に依頼すれば、適切な指定商品・指定役務の記載をいたしますので、
まず間違いありません。

また、願書に不備があって補正命令がなされたり、先行する登録商標が存在するという理由で
拒絶理由通知が発せられた場合には、自力での対応はきわめて難しいと思われます。
やはり、商標を専門とする弁理士に当初から依頼されるのが望ましいでしょう。

なお、当事務所への商標登録のご相談や、お見積りのご依頼は、以下のフォームより承っております。

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