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Q1-4:商品・役務(サービス)の「区分」とは何ですか?

ANSWER

商標登録の申請(商標出願)を行なうために特許庁に提出する願書には、
その商標を使用する「商品」や「役務(※サービスのこと)」を記載する必要があります。

世の中には、この商品や役務について、多種多様で膨大な数のものが存在しています。
したがって、願書を作成したり、特許庁でその内容を審査したりする際、
商品や役務が何らかの基準によって分類されていた方がいろいろと便利です。

そこで、商品や役務を、所定の基準に基づいて分類したものが「ニース国際分類」です。
「ニース国際分類」は世界的なもので、我が国の商標制度でも採用されています(※現在は、第11版)。

この国際分類では、あらゆる商品や役務が45の「区分」(※「クラス」とも言います)に分類されています。
具体的には、第1類~第34類が商品の区分、第35類~第45類が役務の区分となっています。

より具体的な例を挙げると、たとえば、「薬剤」は第5類、「コンピュータ(電子計算機)」は第9類、
「被服」は第25類、「おもちゃ」は第28類、「建設工事」は第37類、「飲食物の提供」は第43類、
「美容」は第44類・・・といったようになります。
詳しくは、こちらから参照できます(特許庁HPへリンク)。

願書には、指定商品や指定役務だけでなく、これらがどの「区分」に属するものであるかについても
記載する必要があります。そして、出願手数料や登録料は、この区分の数に応じて変動するのです。

したがって、皆様が商標登録を受けようとする場合、登録を受ける対象となる商品や役務が、
どの区分に属するものであるかを事前に確認することが、費用面も含めて重要となります。

たとえば、「薬剤」と「サプリメント」を指定商品としたい場合、いずれも第5類に属する商品ですので、
第5類という1つの「区分」について出願すればよく、費用も1区分ぶんの料金しかかかりません。

一方で、「薬剤」と「医療用機械器具」を指定商品としたい場合、「薬剤」は第5類ですが、
「医療用機械器具」は第10類に分類されるものですので、第5類と第10類という2つの「区分」について
出願する必要があります。この場合の費用は、2区分ぶんの料金(1区分の場合の約2倍)が必要になります。

広く強い商標権を取得したければ、沢山の指定商品や指定役務を願書に記載することが必要となりますが、
この記載を増やせば増やすほど「区分」の数が増加し、費用も高額となることにご注意ください。