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Q3-1:よく聞く「商標調査」とは何ですか?

ANSWER

対象となる商標について、登録可能性使用可能性を予見するための調査です。

一般的には、商標登録されている商標を収録した商標データベースを利用して、
主に、①同一または類似する登録商標(出願商標)が既に存在しているかどうかを調査いたします。
また、②その商標が、そもそも商標として機能し得るか(識別力があるか)についても、判断いたします。

なお、これらの点は、申請した商標について登録が認められるかを特許庁で審査する際の
主なチェックポイントとなっております。

当事務所では、対象となる商標と
(1)同一または明らかに類似する商標のみを調査する「簡易調査」(無料)と、
(2)同一または類似と判断され得る商標の存在及び識別力の有無を調査する「通常調査」(有料)
をご用意しております。
 ※「簡易調査」は、商標登録出願をご依頼いただく際に実施いたします 。簡易調査のみのご依頼は承っておりません。
 ※「通常調査」には、簡易的な検索及び報告形式にすることで費用を抑えた「ライト調査」のメニューもございます。

(2)の通常調査では、特許庁(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)が提供するデータベースと、
民間企業が提供する商用データベースの複数の異なる商標データベースを用いて調査を行ないます。
また、特に必要な場合は、過去の関連のある審査例や審決・判決例にも言及し、
先行商標が発見された場合の対応のご提案等を含んだ「商標調査報告書」を作成いたします。

なお、上記は商標が文字商標である場合です
商標が図形商標の場合は、検索手法上、すべて「通常調査」となります。
調査をご希望の商標が、文字と図形が結合した態様である場合には、
文字商標調査と図形商標調査の両方が必要となります。

当事務所への商標調査に関するご依頼・ご相談などは、以下のフォームより承っております。

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