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当事務所の想い

 本ページをご覧いただいている皆様は、現在、商標登録をご検討中であったり、
商標に関するお悩み・お困りごとをお持ちのことと思います。

 ご存じのとおり、「商標」は、商品やサービスについて使用されるものです。
そして、使用されることによって、商標には需要者・消費者の信用が蓄積されていきます。
これは、使えば使うほどにです。

 このような信用が継続的に蓄積されることで、商標には財産的な価値が生まれます。
世の中で「ブランド」と呼ばれているものが、財産的価値の特に大きい商標であると考えれば、
わかりやすいかもしれません。

 皆様は、このように財産的価値が生じた商標を、「知的財産」として守っていくことが必要になります。
そのために最も有効かつ適切な方法が、商標登録なのです。

 皆様が使用する商標について商標登録を受けることによって、
 「自分だけが商標を独占的に使用できるようにしたい」、
 「他人が勝手に自分の商標を使用するのを禁止したい」、
 「他人にライセンスしてライセンス料を得たい」、
といった願望を叶えることが可能となるのです。

 このように、商標を「知的財産」として、保護・活用していくのはとても重要なことです。
ハートのイメージイラスト
 一方で、当事務所ではこれに加えて、「商標」に込められた「想い」も大切にしたいと考えています。

「想い」といっても漠然としていますが、様々な「想い」があるかと思います。

 たとえば、文字によって構成されている商標の場合、そこには単なる文字を手段とした表現を超えて、
ネーミング考案者の「こうありたい」「こうなってほしい」などといった、
希望や願望、夢、理念、メッセージが込められているのではないでしょうか
図形の商標の場合は、加えて、デザイナーの苦労や思想・感情も込められていると思います。

 当事務所では、一つ一つの商標に込められた皆様のこのような「想い」を尊重し、
1件1件の案件を丁寧に、そして大切に取り扱わせていただきたい
と、強く思っております。

 ところで、知財の世界ではよく、商標は、発明やデザインとは異なり「創作物ではない」と言われます。
(そのような理由で、知的財産の中でもなぜか軽視されている傾向があることも、正直否めないところです…。)
しかし、講学上はそうかもしれませんが、私はそのようには思いません。

 皆さんは、昔の音楽を久しぶりに聴くと、その当時の記憶や思考が鮮明に蘇ることはありませんか?

 商標も同じだと思うのです。

 たとえば、ある商品の商標を見て、
 「小さい頃、お母さんに連れて行ってもらった遊園地で食べたお菓子に付いていた」、
 「学生時代に、よく友人と取り換えっこした玩具に付いていた」、
 「初めて恋人に贈ったプレゼントに付いていた」、
といったことを思い出し、当時の記憶や思考が鮮明に蘇ることが多々あるのではないでしょうか。

 このように、商標にネーミング考案者やデザイナー等の「想い」が込められている点、
そして、商標に接する需要者や消費者の(記憶的な)「想い」が乗せられるという点で、
商標も創作物と何ら変わらない
と、私は思うのです。

 商標に関わり、これを守ることで、このような「想い」を末永く守っていきたいというのが、
当事務所の「想い」でもあります


 当事務所の名称「紫苑商標特許事務所」の「紫苑」はキク科の植物の名前ですが、
花言葉で「遠い人を思う」「追憶」といった意味があります。
商標に込められた人の心や記憶も大切にしたいという私の「想い」を、事務所名にも込めたものです


代表弁理士 永露 祥生