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ロゴ制作前に注意したい商標対策

ロゴマークは「商標」になります!

※本コンテンツは、事業で用いるロゴを対象としたものです。

起業・開業時には、会社やお店のロゴマークを制作することが多いかと思います。
新商品や自社のウェブサイトに使うために、ロゴを作ることも少なくありません。
自分で最初から作る場合、デザイン業者等に制作を依頼する場合があると思いますが、ロゴ制作にはそれなりの時間・費用・労力が必要となるはずです。

ここで注意してほしいのが、ロゴマークは「商標」になり得るということです。

商標には、商標登録により、「商標権」の権利が発生している場合があります。
よって、もし制作したロゴマークと似たようなものに先に商標登録がされていた場合、それをそのまま事業で使ってしまうと、「商標権の侵害」となるリスクがあります。

ですから、ロゴマーク制作の際には、商標登録制度にも注意する必要があります。
何かトラブルになれば、費やした時間や費用がムダになるばかりか、深刻な責任を問われるリスクも考えられるからです。


1.商標登録制度とは?

商標」とは、自分と他人の商品・サービスを識別するための標識をいいます。
一般的には、文字・図形・記号、これらの結合が該当します。

商標については登録制度があり、特許庁に申請をして、審査をクリアすることで、「商標登録」が認められます。

商標登録がされると、非常に強力な「商標権」という権利が発生します。
この登録をした商標と同じか、似ている商標を、権利範囲に含まれる商品やサービスに無断で使用すると、商標権の侵害となります

ロゴマークも、文字や図形から構成されますので、「商標」になり得ます。
したがって、制作したロゴマークが、他人が商標登録した(=商標権の発生している)商標と同じか、似ているものになってしまった場合、これを事業で商品やサービスに使うと、商標権を侵害してしまう可能性があるのです。この点、十分な注意が必要です。

商標権を侵害してしまうと、権利者から使用の差止めや、損害賠償を求められたり、最悪の場合には刑事罰が科されることがあります。

なお、商標権を侵害してしまった場合に、「侵害になるとは知らなかった」とか、「偶然、使ってしまった」という言い訳は、原則として通用しません
商標権は非常に強力な権利であるという点には、十分に注意する必要があります。

商標登録とは?


2.ロゴマーク制作では「商標調査」が必須!

では、ロゴマーク制作にあたっては、どのような商標対策ができるでしょうか。
ここで必須と言えるのが、「商標調査」です。

商標調査では主に、ある商標と同一の商標や、似ている商標が、すでに他人によって商標登録されていないかを、商標データベースを用いて調査・確認します。

調査の結果、問題となりそうな商標が見付からなかった場合は、他人の商標権との間でトラブルにはならないであろうと予測することができます。ロゴマークの制作・使用にあたっては、(現時点では)ひとまず安心ということになります。

一方、問題となりそうな商標が見付かった場合は、ただちにデザイン変更・使用中止を検討する必要があるでしょう。これにより、トラブルの発生を未然に防止・回避することができます。

いずれの場合でも、商標調査は重要な役割を果たします。
ですから、ロゴマーク制作では、必ず商標調査を行なうことをお勧めいたします。
※商標調査は、弁理士や特許事務所に依頼することが可能です。

なお、商標調査で調査の対象となる商標は、特許庁に商標登録がされている商標と、登録申請中の商標になります。世の中で使用されているすべての商標が対象となるわけではありませんので、誤解しないようご注意ください。

商標調査とは?


3.商標調査のタイミング

それでは、商標調査はどのようなタイミングで行なうべきでしょうか。

大前提としては、遅くとも「そのロゴマークを実際に使い始める前」となります。
一方で、何か問題があった場合にはロゴの作り直しが必要になりますので、もっと早いタイミングの方が理想的なケースもあります。

そこで、ロゴマークを、(1)ロゴタイプ(2)シンボルマークの要素に分けて、ご説明いたします。


(1)ロゴタイプ

ロゴタイプの例

ロゴタイプの場合は、デザインの元となる文字があるはずです。
よって、まずはその文字と同一または似ている商標が、すでに他人によって登録されていないかを確認することが重要となります。

商標調査のタイミングとしては、ロゴ制作に着手する前が理想でしょう。
調査結果に問題があった場合に、作り直しが必要になるからです。
ロゴが完成してから問題が発覚すると、それまでの作業が無駄になってしまいます。

調査の結果、問題となりそうな商標が見付からなければ、引き続き、ロゴデザインの着手・制作依頼をするとよいでしょう。一方、問題が懸念される商標が見付かった場合には、先に元になる文字自体を再考・変更した方が無難です。

なお、完成したロゴタイプが特に著しく図案化されている場合は、そのデザイン自体を対象とした商標調査も、実施しておくのが理想的なケースもあります。

完成したロゴタイプについては、安心・安全に使い続けるためにも、商標登録をするのがオススメです。したがって、制作過程においては、完成物について商標登録をする可能性があることを前提とした制作を、意識しておく必要があるでしょう。


(2)シンボルマーク

シンボルマークの例

シンボルマークは、通常は図形のデザインとなるでしょう。
モチーフや完成イメージは頭の中で浮かぶかもしれませんが、具体的な形となるのは、実際にマークを作ってからとなるのが一般的と思われます。

よって、商標調査のタイミングとしては、マークの完成直後ということになります。

商標調査は、完成したロゴをそのまま使っても問題がないか、商標登録をすることはできそうか、という点を確認するために、主に実施することになります
また、複数のロゴ候補から本採用を絞り込む際にも、有効と言えるでしょう。

調査の結果、同じような他人のシンボルマークが見付かった場合には、さらに労力や費用がかかってしまいますが、再度、別のロゴ案を制作するのが安全です。

完成したシンボルマークについては、ロゴテキストの場合と同様に、商標登録をするのがオススメです。こちらも、制作過程においては、完成物の商標登録をする可能性があることを前提とした制作を、意識しておくべきでしょう。


(3)上記(1)と(2)の組み合わせ

ロゴタイプとシンボルの結合の例

ロゴマークが、上記(1)と(2)の組み合わせ(結合)として、1つのデザインとなる場合も少なくないでしょう。

この場合、ロゴマークを構成する文字と図形のそれぞれの要素について、商標調査を行なう必要があります。

よって、商標調査のタイミングとしては、文字の要素についてはロゴマーク制作前図形の要素についてはロゴマーク完成直後が、理想的ということになるでしょう。

なお、ロゴマークの構成が複雑な場合は、どの要素について具体的に調査をすべきか判断しにくいかもしれません。できれば、商標の専門家である弁理士や特許事務所に、一度ご相談されるのがよろしいでしょう

最近では、ロゴ制作と商標調査がパックになったサービスを提供するデザイン会社もあるようです。このような観点から、ロゴ制作を依頼するデザイン会社を検討するのも良いかもしれません。


4.商標調査を依頼する際の留意点

このように、ロゴマーク制作の商標トラブル対策として、商標調査は有効です。
そして、商標調査は、弁理士や特許事務所に依頼されることをお勧めいたします。
ただし、弁理士や特許事務所に依頼する際には、留意していただきたい点があります。

それは、商標調査に100%の保証はないということです。

理由は様々ですが、その1つとして、「商標が似ているかどうかを判断する絶対的な基準がない」という点が挙げられます。

まったく同じロゴマークであれば、そこは100%の判断ができるかもしれません。
しかし、「似ているかどうか」は主観が入るもので、人によって感覚も違います。
デザイナーの方であれば、この点をよく実感されているかもしれません。

このような理由もあり、弁理士や特許事務所は、自らの経験に基づいて、できる限り的確な調査・判断に努めますが、100%の結果を予測することは不可能なのです。
この点は、十分にご留意の上で、商標調査の依頼を検討していただきたいと思います。

ただ、だからこそ、商標調査は実施者の経験・スキルが精度を大きく左右します
調査手段や報告方法・見解・考え方なども、実施者によって差が出るのが普通です。
つまり、同じ「商標調査」を依頼する場合であっても、そのレベルや品質は、依頼先によってピンキリというのが実際のところと言えるのです。
商標調査を依頼する際には、この点にも十分に注意する必要があります。

以上より、商標調査の依頼先を「料金の安さ」で選ぶのはお勧めできません
そもそも、サービスの中身がまったく違うという可能性もあるからです。
よって、サービス料金の比較や相見積もりはナンセンスと言わざるを得ません。

とはいえ、依頼先のレベルは、依頼してみないとわからないのも事実です。
この点、まっとうで豊富な実務経験のある商標業務を専門とする弁理士(商標弁理士)であれば、ある程度は高い調査レベルが期待できるでしょう。
ですから、ロゴマークの商標調査は、商標専門の弁理士に依頼するのがオススメです。

商標調査における注意点


5.他人の著作権にも念のため注意!

ロゴマークには、著作権が発生している可能性も考えられます
※参考 ロゴに著作権はあるの?

ですから、念のため、制作したロゴが他人の著作権の侵害を疑われないかを気にすることも大切でしょう。

ただし、著作権は、創作物がたまたま他人と同じようなものになっても、元の著作物に依拠(=マネたり参考にしたりすること)をしていなければ、侵害とはなりません。つまり、他人の著作物を参考にすることなく、完全にオリジナルで作ったロゴマークであれば、基本的に他人の著作権は問題とならないはずです。

とはいえ、完全オリジナルの創作であるのを理解してもらうのは難しいと言えます。
記憶に新しいところでは、2020年東京オリンピックのロゴマークが盗作騒動になったような事例もありますので、注意が必要です。

残念ながら、著作権については、商標調査のように調査を行なうことは不可能です。
(商標調査では、問題となる他人の著作権の存在までは調査でカバーできません。)
しかし、たとえばインターネットで類似画像検索を実行するなどして、可能な範囲内で似ている他人のロゴマークがないかを各自でチェックするような心構えも、リスクヘッジの観点からは大切ではないかと思われます。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、商標調査や商標登録のサービスをご提供しております。
当事務所は、商標専門の特許事務所です。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

当事務所の特徴
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