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商標登録をもっと知りたい!

ところで、商標登録って

ざっくり知りたい!!商標登録」では、初めて商標登録にかかわる方を対象として、商標登録や制度のポイントについて「ざっくり」と解説いたしました。お読みいただいた皆様の中には、ますます商標に興味を持たれた方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、ここでは続編として、更に知っておきたいポイントを、これまた「ざっくり」と解説いたします。2番目に読む商標登録情報サイトとして、お役立ていただけますと幸いです。

※ご注意:本サイトにおきましては、内容の理解を主目的としているため、用語の正確性や、
例外的な事項の説明については、多少犠牲にしているところがございますので、予めご了承願います。



商標登録 ~更にざっくり知りたい!!10のポイント~

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1."商標出願"って言葉をネットで見かけるけど、何なの?

商標法上、正確には「商標登録出願」と言います。

これは「商標登録の願書を出すこと」と意味しますので、イメージとしては、「商標登録の申請」のように理解して問題ないでしょう。「商標登録出願」というのは、専門用語(法律用語)として、正確に言っているだけです。

なお、「商標登録出願」だと読みも長いですし、初めての方にはわかりにくいため、ネットなどでは「商標出願」と省略されたり、(厳密には間違った使い方なのですが)「商標申請」と便宜上言い換える慣行が見られます。




2.商標登録を申請するタイミングって、いつがいいの?

すでにご理解のとおり、商標登録は、「早い者勝ち」の制度です。

そのため、商標が決まったら、1日でも早く登録申請をするのが理想的です登録申請をする前に、くれぐれもニュースリリース等で外部公表しないように気を付けてください。それを見た他人が、先に商標登録の申請をしてしまうリスクがあります。

可能であれば、その商標の使用を開始する前に、商標登録を完了させておくのが望ましいです。これは、もし他人の登録商標の存在を理由として審査をクリアできなかった場合、すでに使用を開始している商標の変更や、商品パッケージ・広告物等の作り直しをしなければならないリスクがあるからです。

本当に安心して商標を使えるようになるのは、「商標登録申請をした後」ではなく、審査を経て「商標登録が認められた後」であることに、注意が必要です。登録申請後、審査結果がわかるまでには約7~9か月の時間がかかることに留意して、適切なタイミングを図りましょう。

なお、商標登録の申請をすると、約1か月後にその内容が一般公開(出願公開)されます。その後、インターネット上で公開されている商標データベース(※下記「3」で後述)から、誰でも検索してその商標を知ることができます。したがって、事情あって秘密にしたい商標であれば、一般公開を避けるため、必ずしも上述の「1日でも早く」という原則が当てはまらない場合もあるでしょう




3.どんな商標が登録されているのか調べる方法はないの?

特許庁の外部機関である「独立行政法人工業所有権情報・研修館」が提供するデータベース、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用して、インターネット上で簡単に調べることができます。

ここでは、使い方や検索方法については割愛しますが、商標分野だけでも様々な検索画面が用意されており、ネット環境があれば誰でも無料で使うことができます。

商標検索については、「ざっくり知りたい!!商標検索」もご参考下さい。

なお、J-PlatPatは、2015年3月から運用が開始されたもので、それまでは「特許電子図書館(IPDL)」というデータベースが提供されていました。現在、IPDLは廃止され、その機能はJ-PlatPatに引き継がれています。余談ですが、業界内では、長年「IPDL」と呼んでいた名残もあり、いまだに「J-PlatPat」のことを「IPDL」と言う弁理士も結構いたりします。




4.他人の商標をパクって登録申請したらどうなるの?

「パクり」が良くないことは誰でも常識的に理解できるかと思います。

ですが、特許庁の審査では、申請された商標が他人の商標のパクりであるかまでは、原則としてチェックされません。世の中に無限に存在する商標を構成する要素(文字、図形、記号など)を全てチェックすることは、現実的に不可能だからです。

もちろん、有名商標のパクりであることが明らかであるような場合や、申請の経緯から他人の商標のパクりであることが明白であるような場合は、審査をクリアすることはできません。

とはいえ、逆に言えば、そのようなケースに該当しない「パクり」であれば、商標登録が認められてしまう可能性もあるということです。

もっとも、仮に「パクり商標」に登録が認められたとしても、これが先に生じた他人の知的財産権(たとえば、著作権)の内容と同じであれば、抵触部分についてその商標を使うことはできないと、商標法では規定されています。

また、上述「3」のように、どのような商標が登録されているかはインターネット上のデータベースで簡単にチェックできますので、パクられた側がその商標登録を発見するのも時間の問題でしょう。後々トラブルになることは、火を見るより明らかです。

他人の商標をパクって登録申請するようなことは絶対にやめましょう。




5.商標登録の効果って、いつまで続くの?

ご存じのように、商標登録によって「商標権」を取得することができます。
そして、この商標権の有効期限は、登録日から10年間とされています。
商標登録の効果は、この商標権が有効な限り続きます。

なお、商標権は、更新申請の手続(※有料)をすることで、更に10年間延長することができます。更新申請を10年ごとに繰り返せば、半永久的に商標登録の維持が可能となります。

更新申請をしない場合、商標権は消滅します
更新申請をしなければ商標権は自動的に消滅しますので、更新が不要であれば、基本的にはほったらかしにしてOKです。特許庁に特別な手続をする必要はありません。

更新申請は、原則として有効期限の満了日の6か月前から手続ができます。
登録から約10年先と、かなり長い時間を経ますので、忘れないようにしっかりと商標管理をすることが大事です




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